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公務員の副業(著作家)
公務員の副業として可能な職の一つが著作家など、本を書いたりするものです。
ただし本業に関する執筆は、情報漏洩に繋がるので許されません。
さて、出版等に関してですが。
自費出版や同人誌は規模がどれだけ大きくなろうと趣味の領域に止まります。
法律に触れるのは“業”であって、趣味ではないので問題ないわけです。
ただし、本業に支障が出るのであれば、許されません。
法律的に言えば、“職務専念義務“(自分の職務に専念しなくてはいけないという義務)にひっかからなければ何の問題もないのです。
これは、本業職場以外の“所”“時間”での疲労や怪我を回避する為です。
「業」として副業をやりたいのならば、任命権者(官職や役目に人を任命することが可能な権限)の許可を得れば可能となります。
どちらにしろ、理解のない上司がいないとも限らないので許可と知識が必要といえます
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Copyrightc 2008 公務員の副業はどこまで認められているのか?
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