公務員の副業(宗教職)-トップ画像
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公務員が、宗教職を副業としてやってる人は少なくないと思います。

宗教職(神主や僧侶、あるいは神父)は労働者に該当しないので、公務員の国家公務員法(職務専念義務)に反することはありません。

宗教職は、国家公務員法の第103条及び地方公務員法の第38条に定められている“営利企業”や“私企業”などに当てはまらないので、本業の職務の妨げにならなければ問題ありません。

お坊さんなんかが葬式などで得ているお布施は、収入を得る目的で得た報酬では無く、法律的には寄付行為の一種(寄付収入)という認識があるためです。

逆に、神社、寺院の経営だけで生活をすることが困難なので“公務員”で生計を立てている人も少なくないみたいです。



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